特許権で保護されるソフトウェアとは?
覚書。
ソフトウェアは特許権によって保護されます。
■具体的にどのようなものが保護されるのだろうか?
具体的な対象は
■ ソフトウェア特許の実施形態には、次のようなものが考えられます。
- PC+ソフトウェア製品・・・パッケージソフトなど
- 組込(エンベデッド)製品・・・通信関連装置(UST、TR、PRなど)、携帯電話機など
- サーバ・クライアントシステムの全体又は一部・・・ロードバランサー、セキュア時メール、LAN、ASP(アプリケーションサービスプロバイダ)など
■ 他の特許出願と異なるところ
■ 保護を受けるための要件(ソフトウェア特許で注意する点)
- 新規性がある・・・電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明には新規性はありません
- 先行技術として、先に出願された特許だけでなく、Tips(内々の情報)も対象です。
- LAN、ASPに関する発明であれば、当然公衆の回線を使用して評価される筈である。しかし、「公衆に利用可能」とは、インターネットにおいて、リンクが張られ、検索サーチエンジンに登録され、またはアドレス(URL)が広く一般的に知られている新聞、雑誌等にのっており、かつ公衆からアクセス制限がなされていない状態をいうので、社内システムで評価している段階で特許出願を行います。
- 進歩性がある・・・当業者の通常の創作能力の発揮の場合(例:ハードウェアで行っている機能のソフトウェア化、人間が行っている業務のシステム化、公知の事象をコンピュータ仮想空間上で再現すること、公知の事実又は慣習に基く設計上の変更など)は、特許を受けることはできません。
- 公序良俗に反する発明は特許を受けることはできません・・・コンピュータウィールス、サーバ不正アクセス・攻撃ソフトウェア、改竄、暗号解読などのセキュリティ機能を阻害する発明
※特許法におけるプログラム(特許法第2条4項)(説明上ソフトウェアとプログラムを同義語として扱う)
- 「この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。」となっています。
- 「プログラム」・・・OS、アプリケーションプログラム、マクロ、API、ライブラリなど
- 「プログラムに準ずるもの」・・・特殊なデータ構造を有するデータベースなど