音楽著作権

クラシック音楽著作権が切れているので自由に使える?

実際はどうなっているのでしょう。


著作権とは

著作権の目的
文化の発展が目的
著作物を保護する目的とした権利
著作物とは
思想または感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものを言う。

具体的には音楽、絵画、小説、映画、コンピュータプログラムなど


いつ権利が発生する?
著作物を創作した瞬間
著作権を簡単に言うと
著作権者が利用を認めたり禁止したりできる権利。
著作物を無断で利用してはいけない。利用する際には必ず許諾が必要。
例外
私的使用のための複製 など
認められている例外もある
権利の保護期間
最長は100年。
しかし国によってまちまちで50年だったり70年だったりする。
作曲者の国籍以外にも出版社の国籍が関係してくるなど、同じ作品でも
保護機関が異なることすらある。

最長100年とあるので、作曲者が亡くなって1世紀以上たった作品ならどのような
公開方法でも侵害にならないと考えられます。


しかし
・編曲者にも編曲後の楽曲に著作権が生じる
・音楽の場合「著作隣接権」という、著作物を世の中に伝達する役割
を担う実演家(歌手・演奏者)、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者
の権利も保護される。

つまり、
編曲されているかを含めて著作権の有無の確認が必要
誰かに演奏してもらったものを使用する場合演奏者の許諾が必要。
(誰かがMIDI化したものでも同様)

音楽著作権を完璧にクリアするには

自分で作曲して、自分で演奏して、自分でMIDI化する

そのほかに

著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)という権利がある。
著作権者・著作隣接権者に与えられる。
創作した著作物を勝手に変えられたり、公表されたりするのを防ぐ。
例としては無断で替え歌を作ることは、「同一性保持権」の侵害になります。